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  1. 福生市議会 2006-12-14
    平成18年総務文教委員会  本文 2006-12-14


    取得元: 福生市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-12-25
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1       午前10時 開議 ◯青海委員長 ただいまから総務文教委員会を開会します。  本日の議事進行に当たりましては、既に御通知を申し上げた順によって、進めさせていただきます。  それから、議案第82号の平成18年度福生市一般会計補正予算(第3号)の審査に当たりましては歳入全般、債務負担行為の補正及び地方債補正を審査し、次に歳出を審査する形で進めたいと思いますので、あらかじめ御了承願います。  また、(8)の陳情第16-1号、教育基本法を守り、生かすことを願う陳情書、(9)の陳情第16-17号、教育基本法を「改正」するのではなく、守り生かすことを求める陳情書及び(10)の陳情第17-6号、「教育基本法の改正を求める意見書」提出に関する陳情書の3件につきましては、同様のテーマの陳情でございますので一括して審査したいと思いますが、いかがでしょうか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) 2 ◯青海委員長 それでは、そのように取り扱わせていただきます。  それから、当委員会所管事項について各委員から御発言がありましたら、あらかじめ発言内容を具体的に申し出ていただきたいと思います。         (「なし」と呼ぶ者あり) 3 ◯青海委員長 特にないようですので、所管事務調査については省略をします。  それから、お手元に御配付の協議事項については、委員会終了後に協議会を開催して御協議をお願いしたいと思いますので、あらかじめ御了承願います。  お諮りいたします。  ここで休憩をしまして、福生第五小学校、通級指導学級及び防犯カメラ設置状況について現地視察を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) 4 ◯青海委員長 それでは、現地視察を行うこととします。  暫時休憩します。       午前10時2分 休憩   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~       午前11時5分 開議 5 ◯青海委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。
     これより議事に入ります。  議案第68号、福生市組織条例の一部を改正する条例を議題とします。  本案について理事者の説明を求めます。 6 ◯野島課長 それでは、議案第68号、福生市組織条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。  本条例の提案理由につきましては、本会議におきまして企画財政部長から説明させていただいておりますので、私からは今回の組織改正案の内容並びに本条例の改正内容ついて説明させていただきます。  恐れ入りますが、本会議の初日に配付させていただいております本会議資料「福生市組織条例の一部を改正する条例資料」によりまして、説明をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。(別添12月5日配付資料参照)  それでは、資料の3ページ、「改正組織配置新旧対照表(案)」をごらんください。この資料につきましては、左から現行の組織と人員、その右側が改正案でございまして、黒い網かけの部分が改正箇所となっております。真ん中の部分は改正による配置職員の増減について、一番右側には備考として改正理由等を記載しております。  初めに、議会事務局については、今回、改正はございません。  続きまして、企画財政部でございますが、「秘書広報課基地渉外担当」を「企画調整課」に配置がえとしております。基地周辺まちづくりの総合的対応及び防衛補助事務の円滑な遂行を目的とするものでございます。財政課では「契約係」を新たに設置する「総務部契約管財課」へ、「検査係」を「総務課」へ配置がえとしております。この改正は、財政部門と契約検査部門を分離し、総合監視体制の強化を目的とするものでございますが、現在、総務部では新庁舎建設を担当しており、19年度には諸工事の契約や物品等の購入が予定されておりますことから、検査係、契約係と同一の部署となりますと、透明性の確保が困難となる状況も考えられますので、この改正部分につきましては20年度、新庁舎への移転時に実施させていただきたいと考えております。なお、19年度では(仮称)第1棟への仮配置で対応してまいりたいと考えております。  秘書広報課では、「広報係」と「市民相談係」を統合し、「広報広聴係」として効果、効率的な事務執行を図ろうとするものでございます。これによりまして企画財政部配置職員数は5人減の28人となります。  4ページをごらんください。総務部でございますが、総務部の新庁舎建設担当参事につきましては、新庁舎への移転完了後に廃止といたします。総務課につきましては、「庶務係」と現行「文書職員課文書係」を統合し、法規と法制事務を中核とした庶務事務の効率化を図り、また相互監視機能の強化のため「検査係」を配置することとしております。なお、先ほども御説明申し上げましたが、「検査係」の所管がえは新庁舎移転時とさせていただきます。  次に、「安全安心まちづくり課」でございますが、「総務課防災係」と「地域振興課地域安全係」を統合し、安全安心まちづくりの総括組織として新設するものでございます。  その下の「職員課」でございますが、文書係の総務課への所管がえにより、課の名称を変更させていただきます。  次の、「契約管財課」につきましては財産の取得及び管理体制の一体化を目的に、「総務課管財係」と「財政課契約係」を配置し、新設するものでございます。なお、この新設につきましては、新庁舎移転時とさせていただきます。また、公用車の集中管理につきましては19年度に検討し、結論を得てまいりたいと考えております。これにより、総務部の配置職員数は6人増の37人となります。  5ページをごらんいただきたいと思います。市民部でございます。市民課を「総合窓口課」といたし、税証明を含む証明書等の総合発行窓口機能及び転出入等の相談窓口機能を強化し、少しでもワンストップサービスに近づけ、市民の方々の利便性向上を目指してまいります。  次の「課税課庶務係」につきましては、所管の証明関係事務を「総合窓口課」へ移し、諸税の賦課等の事務は課税課市民税係へ移すことにより、廃止となります。  保険年金課老人医療係につきましては、20年4月に広域連合の組織化が予定されておりますことから、その際に改正をさせていただきたいと考えております。これらによりまして、市民部の配置職員数は6人の減で、54人となります。  次の生活環境部地域振興課でございますが、「地域安全係」を、新設する「安全安心まちづくり課」へ配置がえを行い、「産業振興係」を「地域振興係」と改め、また、新産業創出事務への対応として1名の増員となっております。生活環境部配置職員数は2人減の25人となります。  6ページをおめくりください。福祉部でございますが、社会福祉課に「生活福祉担当主幹」を置き、生活保護関係経理を含む総体的な生活保護事務を専門的に所管いたしまして、適正な保護体制を確立しようとするものでございます。次の「健康管理課」につきましては、名称の変更となっております。  次に、「子ども家庭部」でございますが、総合的な子育て支援組織として新設するもので、「保育課」を「子ども育成課」といたしまして、保育係と新設いたします「子ども育成係」で子どもの総合育成施策を所管することとしております。青少年問題協議会事務児童館管理関係事務及び次世代育成計画、保育事務、幼稚園事務等の所管など、子どもに関する施策の中核を担うことといたしております。これによりまして、福祉担当部門といたしましては、福祉部の79人から、今回の組織改正及び保育園の民間移管、児童館の指定管理者制度導入などによりまして、福祉部への配置職員数が49人、子ども家庭部への配置職員数26人となりまして、全体としましては4人の減となっております。  次に、7ページをごらんいただきたいと思います。都市建設部でございますが、当市では既に新規施設の建設や下水道新設工事等は減少傾向にございます。そのため、施設維持管理へその主力を移しております。また、長年培われました個人技能について、通常業務の執行を通してその継承を図ることが求められており、対応組織の編成が課題となっているところでございます。そのため、計画部門、管理部門及び工事部門へと編成し、組織改正を行うものでございます。  計画部門といたしましては、今までの都市計画担当に相当する「計画担当」「用地担当」、そして「定住化対策担当」で構成いたします「まちづくり計画課」を設置、管理部門として「庶務担当」「管理担当」で構成する「施設管理課」、工事部門として「建築担当」「土木担当」「営繕担当」で構成する「施設工事課」を設置してまいります。  なお、まちづくり計画課定住化対策担当につきましては、市営住宅等も含めて担当することとなるわけでございますが、都市建設部の新庁舎への移転が20年度でございまして、市営住宅の申し込みなど、第四庁舎では市民の方々に御不便をおかけすることとなりますので、新庁舎移転時に新設させていただきます。しかし、住宅マスタープランの推進や個人住宅の質の向上としての耐震診断など、定住化対策関係事業は進めていく必要がございますので、計画係に担当として1名を配置しております。  次の水道事務所につきましては、20年度から東京都への事務移管がございますことから、改正をさせていただいております。都への事務移管、組織改正等によりまして都市建設部配置職員数は13人減の46人となります。  次の8ページをおめくりいただきたいと思います。教育委員会事務局につきましては、現在、次長制度のもと学社融合に向けて進めておりますことから、特に組織の改正はございません。なお、配置職員数6人の減につきましては、指導室教職員係の事務事業の精査による1名の減及び再任用職員の活用によるものでございまして、改正後は95人の配置となります。以上が、主な改正内容でございます。  1ページおめくりいただきまして、9ページ、組織改正に伴う配置人員表(案)をごらんいただきたいと思います。表1でございますが、本改正に伴う組織配置職員数、派遣等の職員数及びその合計の組織構成職員数につきまして、現行、19年度の改正後、そして20年度改正後の職員数を比較しております。  まず、組織としての配置数は、その下の段の方の計を見ていただきたいと思うのですが、現行の409人から、19年度では387人となりまして、組織上では22人の減員、20年度では379名となり、現行との比較では30名の減員となるものでございます。  この組織配置数に、一部事務組合や東京都への派遣等を含めた人数が組織を構成するための職員数となってまいりますが、現行では派遣職員が8人で、組織を構成するための職員数は417人となりまして、19年度では派遣職員8名で、395人、20年度では11名で390名となります。なお、組織としての配置職員数及び組織を構成するための職員数は、これから御説明申し上げますが、実際の在籍職員数とは違いますので、よろしくお願い申し上げます。  その下の表2につきましては、改正に伴う部、課や係の増減を示しておりまして、現行の8部33課75係から、19年度では9部34課70係となり、1部1課の増、5係の減、20年度では9部35課69係となりまして、最終的には1部2課の増、6係の減となっております。  1ページおめくりいただきまして、10ページからの福生市機構図(案)をごらんいただきたいと思います。このページから12ページまでが19年度の組織改正後の組織を示しておりまして、その後、13ページから15ページまでが20年度組織改正後の組織となっておりますので、後ほど御参照いただきたいと思います。  次に、今回の組織改正で対応すべき課題、そのうち短期集中的に取り組む必要のある課題への対応として、組織としての配置職員数を越えて職員を短期的に配置し、重要施策を集中的に推進することという課題があるわけでございますが、本日、御配付させていただきました資料No.1、総務文教委員会資料をごらんいただきたいと思います。(別添資料No.1参照)平成26年度から28年度にかけまして職員の大量退職時期を迎えることとなりまして、この時期に適切に対応する新規採用職員の採用数というものが課題となっております。今回の組織改正は、喫緊の課題への対応とともに、長期的視点に立った職員の適正配置、通常業務の円滑な推進のための配置職員数を考慮した組織となっております。つまり、当該年度の在籍職員数をもとにした組織配置数とはなっておりませんので、本改正案での組織施行後は、組織としての配置職員総数在籍職員総数との間に一定の期間、およそ9年程度と見込んではおるのですが、数名の差が生じることとなります。この差の職員枠を重要施策推進要員として各課に配置しようとするものでございます。  それでは、資料の1、目的等でございますが、これは短期かつ集中的に取り組む必要のある横断的政策課題を含む重要施策の円滑な執行推進を図ることとしております。  1)からは言葉の定義でございまして、1)重要施策とは、市長が年度当初に示す横断的政策課題及び所管課から提案され、行政改革推進本部で重要性を認められた施策を言うとしております。  ここで言う「重要性」とは、推進要員を配置すべき重要施策という意味でございまして、認められなかった施策は重要ではないという意味ではございませんので、その辺の御了解をお願い申し上げたいと思います。  2)の推進要員、この推進要員とは、重要施策を短期かつ集中的に推進するために配置される職員枠の職員を言うこととしております。つまり、その個人がということではなくて、職員枠の職員、これが重要施策である、推進要員であるということでございます。  3)では、推進要員配置可能数について述べております。  4)、配置期間でございますが、これについては、配置は単年度、1年間としております。しかし、その重要施策の進捗状況によっては翌年度も必要であるというような場合には、延長配置も提案できるというような形になっております。  次に、2の推進要員配置可能予想数でございますが、これについては12月1日現在ということでの数値を掲載させていただいております。19年度の組織改正におきます組織構成職員数は396人でございますが、年度当初の在籍職員数は404人であり、ここに9人の余剰人員と申しましょうか、差が生じます。ここから育児休業等1年間以上の長期休業者への対応につきましては、その職場に正規職員を配置するということとなりますことから、現在、2名を予定しておりまして、9人から2人を引き、推進要員配置可能数が7人となるものでございます。ただ、今後、普通退職等がございますと、この数字が減少していくという形になってございます。  3の配置決定フロー図でございますが、まず、推進要員配置可能数の想定等から始まりまして、所管課からの配置希望施策の提案、あるいは横断的政策課題行政改革推進本部におきまして重要性及び配置の必要性、配置人数、優先順位等を審議いたしまして、市長の決定後、各課へ配置するという流れになっております。推進要員を配置されました課では、対象の重要施策の推進状況を四半期ごとに報告いたし、進行管理を行うこととしております。この配置に関しましては、福生市重要施策推進要員配置規程に基づき、ルールにのっとった活用を図ってまいります。  2ページをお開きいただきたいと思います。ここからの表は、嘱託職員の配置人数一覧でございます。基本的に、組織改正をして職員が減っても、逆に嘱託職員がふえているというような状況がないように、今回、この嘱託職員の配置人数一覧をお示しさせていただいております。この表は、嘱託職員をどの部署に何人配置しているか、これについて19年度の組織改正案に加えたものでございます。左から改正前、現行の組織と職員配置数を記載しておりまして、その隣の欄が現行組織、18年度の嘱託職員の配置人数及びそれにかかる当初予算額を記載しております。  真ん中の欄では、19年度組織改正後の組織と職員配置数、その隣が19年度での嘱託職員の配置予定人数を記載しておりまして、その右側の欄が改正前との人数の増減比較及び想定される効果額と申しましょうか、増減の予定額として予算への反映額、そのような形で出した数値を載せております。また、一番左側に職名について記載させていただいております。  4ページをおめくりいただきたいと思います。上段の市民部でございますが、一番上の欄、改正前の市民部の職員配置数は60人で、嘱託職員配置数は14人となっております。また、18年度当初予算では1838万8000円を計上しております。それが、改正後では職員配置数は57人、嘱託職員配置数は18年度と同じ14人となり、現行との増減はないということになります。  内容については、市民課嘱託員として市民係、改正後は総合窓口課となりますが、ここに1名の配置、税務事務嘱託員として市民税係へ2名の配置などとなっております。  次の5ページをおめくりいただきたいと思います。福祉部でございますが、下段の保育課の欄をごらんいただきたいと思いますが、すみれ保育園つくし保育園での現行配置数は12人となっておりますが、改正後はつくし保育園の民間移管に伴いまして8人の減、1658万4000円ほどの減額となると考えております。また、子育て支援課の児童館の部分でございますが、現行は15人配置し、3060万円の当初予算計上額となっておりますが、児童館等への指定管理者制度導入に伴いまして、改正後の配置人数はゼロとなります。  飛びまして、7ページをごらんいただきたいと思います。一番下の欄でございますが、ここでは合計数を記載しております。現行組織での職員配置数が409人、嘱託職員配置数は94人となっております。改正後では職員配置数は387人で、嘱託職員配置数が75人を予定しているところでございまして、嘱託職員は19人の減員。単純比較ではございますが、効果額としては4085万9000円程度あるというふうにとらえてございます。  それでは、本資料から、次に資料はございませんけれども、今回の組織改正の中で「幹事課」というものを設置させていただきますので、それについて若干説明をさせていただきます。今までも、部内庶務の執行につきましては、各部に一つの課を庶務担当としてまいりましたが、その庶務担当課の機能強化として部内での横断的な課題への対応、実施計画、予算及び決算にかかる調整等、部長の業務を補佐し、部内事務事業の総合調整を行う業務を新たに加えまして、名称も「幹事課」とさせていただきたいと考えております。  この「幹事課」は部内での総合調整のほかに、本部として所管する横断的政策課題についてもプロジェクトチームとともに本部長の業務を補佐し、本部長制度の円滑な推進を図ってまいります。このことにより横断的政策課題への取り組みの強化、あるいは一層の各部の自主性の確保等、また社会状況変化に的確、緊急に対応できる組織を目指してまいりたいと考えております。  なお、社会状況の変化は大変早く、市民の方々の要望も多岐にわたること、また、行政の役割等についてもさまざまな変化があることと予想されますことから、今後も絶えず組織の検証を行い、必要に応じ、随時の見直しを実施させていただきたいと考えております。  以上が、今回の組織改正の主な内容でございます。  それでは、最後になりますけれども、この組織改正による本条例の改正内容について説明をさせていただきます。例規集については139ページでございます。議案書をごらんいただくとともに、この本会議資料の1ページへお戻りいただきまして、福生市組織条例の一部を改正する条例案新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。  まず、第1条でございますが、福祉部の次に新設いたします「子ども家庭部」を加えるものでございます。  次に、第2条ではそれぞれの部の代表的な事務分掌について定めておりますが、企画財政部の方で総務部への事務所管がえに伴い、現行の第4号「契約に関すること」及び第8号「市議会との連絡に関すること」を削るとともに、号番号を整理するものでございます。なお、第4号につきましては、20年度での改正とし、市規則で定める日から施行いたそうとするものでございます。  次に、総務部の項では、企画財政部及び生活環境部からの事務移管に伴いまして、第4号として「工事等の検査に関すること」、第6号「生活の安全に関すること」並びに第9号「契約に関すること」を加え、また文言の整理及び号番号を整理するものでございます。なお、第4号及び第9号については20年度の改正としまして、市規則で定める日から施行いたそうとするものでございます。  次に、生活環境部の項では、第1号中の「及び生活の安全」を削るものでございます。  本会議資料の2ページをお開きいただきたいと思います。福祉部の項においては、第1号中の社会福祉の次に「(児童福祉を除く。)」を加えるものでございます。  また、福祉部の項の次に「子ども家庭部」の項を加え、1号から3号までの代表的な事務分掌を加えるものでございます。  都市建設部の項では、新たな事務として第5号「定住化対策に関すること」を加え、また、代表的な事務分掌として第8号「公園に関すること」も加えるものでございまして、文言の整理及び号番号の整理もさせていただいております。なお、第5号定住化対策に関することについては、20年度での改正とさせていただく予定でございます。  最後に、附則としまして、本条例中第1条の施行期日を平成19年4月1日からとし、第2条の施行期日については市規則で定めようとするものでございます。 7 ◯青海委員長 暫時休憩します。       午前11時34分 休憩   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~       午前11時35分 開議 8 ◯青海委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  以上で、説明は終わりました。  本案に対する質疑を行います。 9 ◯沼崎委員 先ほど御説明いただきました、本会議資料の5ページですけれども、市民部の総合窓口課のところの備考に「税証明を含む証明書等総合発行窓口及び転出入等の相談窓口機能強化」となっておりますが、懸案のフロアマネージャーの配置についてはどうなのかということをお尋ねいたします。  あとは、7ページの都市建設部ですが、今の御説明で相当の職員の減となっておりますけれども、減となった理由と、それからやはり少し心配なのは市民サービスの低下につながるのではないかということが、ちょっと心配です。  また、定住化対策担当は先ほどの説明で、20年度に新設することになっていると言われましたけれども、19年度の対策についてはどうなのかお聞かせいただきたいと思います。  それと、資料はないということでございますが、「幹事課」についてその目的など、お聞かせいただきたいと思います。 10 ◯野島課長 まず初めに、総合窓口課でのフロアマネージャーの配置でございますが、今回の改正後の中では、正規職員は14人から14人と変更はございませんが、現在のところ19年度から再任用職員で配置をしてまいりたいと、そのように考えております。なお、証明書等の申請発行、これらのシステムについては19年度の10月ごろをめどに試行導入をいたしまして、新庁舎完成後には本格導入、このような形で考えてございます。  次に、都市建設部関係でございますけれども、今回、かなりの職員減ということでございますが、内容的には水道事務所の事務の都への移管、これらによる減少というのがメインになっておりますが、ただ、今回、都市建設部再編に関しましてはまちづくり計画課であるとか施設管理課、施設工事課など工事は工事としてまとめ、管理は管理としてまとめる機能別組織、これの目的としましては、職員の大量退職時期も迫る中で、職員一人一人が今まで蓄えてきた技能等、これらを通常の業務の中で指導等によりまして継承できるというような考え方に基づくものでございます。  また、都市建設部関係につきましては、下水道施設、道路等大規模工事というものが減少傾向にあるということでございまして、維持管理へ主力が移っている状況もございますので、通常業務として円滑な執行ができる、市民サービスの低下を招かない職員数というような考え方のもと、この配置をさせていただいたものでございます。  また、定住化対策担当関係でございますけれども、これにつきましては先ほどの説明の中でも、市営住宅の申し込み等も業務となるということになりますと、市民の方々が第四庁舎に行くということは大変御迷惑をおかけするということで、20年度にさせていただくということでございますけれども、やはり住宅マスタープラン、これらの推進等がございますので、まちづくり計画課の計画担当を1名増員しまして、定住化対策関係の基礎的準備を進めてまいりたいと、そのように考えております。  次に、「幹事課」でございますけれども、各部の庶務担当課の機能強化ということでございまして、今までも「部の庶務というのは何だ」というようなこともございまして、やはり実施計画の企画部会であるとか総務部会、これらの部会長、これらにつきましても、この幹事課に中心となってやっていただく、そして各部内での調整関係もしていただくということでございまして、また本部長、その担当部長が本部長になります横断的政策課題についても円滑な推進をとり行うということになります。  また、この幹事課というものは今回の組織で初めてでございますので、その定着というものが重要なことになると思います。ただ、幹事課を設置したというだけではその機能等の効果が出ないということになりますので、定例的な幹事課会議というようなものを持ちまして、情報交換等もしていきたいとそのように考えております。 11 ◯沼崎委員 やはり、都市建設部の再編についても、また幹事課についても、改正が成果を上げるかはひとえにやはり職員の意識にかかっているのではないかという思いがいたします。やはり組織改正でこのまま終わらず、職員の皆さんの意識を育てていくことも必要と思いますので、その施策の推進をしていただくように強く要望いたします。 12 ◯青海委員長 暫時休憩します。       午前11時42分 休憩   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~       午前11時46分 開議 13 ◯青海委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 14 ◯遠藤委員 今の「幹事課」というところが、今回の組織条例改正の中の新しい、僕らから見ると大きな目玉の一つかと思うわけですが、今までも一般質問とか予算、決算の中で、いわゆる民間の中での庶務課、もしくは庶務部に当たるようなものの相知というものが自治体の役所ではないのかということを伺ったこともあるわけで、そこが一本化されることは非常に合理的ではないかとは思ったのです。例えば、早い話が蛍光灯の配給から消しゴムの配給までですね。そういったものが各部についているということについては、むだかなというふうにも思ってはいたのですが、これはこれで置いておいて、今回の幹事課の仕事というのは野島課長の説明で大体わかったわけですけれども、では、今までの庶務係というのは、これは一体、従来業務というのはどういう形になるのですか。  それともう一つは、幹事課というのは「課」はないのですよね。課はないけれども、実質的に職務はあるわけですね。仕事の分掌はあるわけですね。それは、この表の中には見えてこないけれども、例えば自治法上のそごとか、そういうものは存在しない、その辺のところは組織表にあらわれないような形での、この場合は「課」とはっきり言っているわけですから、そういった部署を設定することについての問題性というのは、実際に運営するに当たり研究したと思いますけれども、なかったのかというようなことをあわせて伺いたいと思うのですけれども、まず1回目。 15 ◯野島課長 まず、地方自治法との関係のそごの関係でございますが、基本的に「幹事課」という「課」を置くわけではございませんので、基本的には業務をする、幹事として課を指名するよというふうに御理解いただければありがたいかと思うのですが、それとまず、部内庶務員、結局今までの庶務、部の中の各課に配属しない庶務関係、それらについてはやはり同じくここの幹事課と指定されたところがやることになります。  つまり、規則の方でこれは規定をするわけでございますが、幹事課の方の指定という形になりますと、企画調整課であればそこの事務分掌の中に幹事課の業務及び庶務に関すること、課内庶務に関することということになりまして、この幹事課の業務というものを別途に指定しておりまして、幹事課は前条に規定する、自分のところの課の仕事のほかに、その所属する部にかかる次号に掲げる事務を処理するという形になりまして、部内各課及び他の部門との連絡調整、それと部内の調整に関すること、それと実施計画及び予算・決算にかかわる部内の調整、そして部内の事務事業の進行管理に関すること、その他部門、部というものですが、部門管理に必要な庶務に関することというような形で、基本的に今までそういうような部の一般庶務を担当していたと、それだけではなくて、部全体を統括と申しますとちょっときついのですけれども、全体を、そこの部の幹事として連絡調整をしていくというような事業がふえたということでございます。  基本的には機能強化でございます。あくまでも今まで部の、部長の下の課長というものが並列でございました。そのために横断的政策課題であるとか、予算の枠配分に関しての部の実施計画の事業関係の調整、これらにつきましては順調に進めるというのがなかなか難しい面もございました。そのために「おたくは幹事として部をまとめてください」という形で、「そのためにはこういうような事業をしていただきたい」という形で規定をさせていただいたと、より一層の機能強化という形ではとらえております。 16 ◯青海委員長 暫時休憩します。       午前11時52分 休憩   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~       午前12時 開議 17 ◯青海委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  午後1時まで休憩いたします。       午前12時 休憩   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~       午後1時 開議 18 ◯青海委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 19 ◯田村(昌)委員 2点だけお尋ねしたいと思います。4ページの新庁舎の関係ですが、参事がここで、新庁舎が完成後にいなくなるということですが、総務課長さんがずっと携わってきたので、ここに、完成後のいろいろ問題点はそちらに移行するのかどうかということを1点お聞きしたいのと、ここに例規集があるのですが、19年度の関係で、新設だとか20年度の実施というのが1ページの備考欄にあるのですが、これをどのような形で例規集に配置をしていくのか、その2点をよろしくお願いします。 20 ◯野島課長 1点目の新庁舎完成後の庁舎担当と申しましょうか、一応、総務部参事、新庁舎建設担当の参事として置かせていただきまして、新庁舎完成後はその部分は廃止ということになります。今後は庁舎の維持・管理という形になりますので、こちらは契約管財課の管財係の方で行う、つまり総務部長が統括で行っていくということでございます。  それと、今回、さまざまな課題をクリアするために19年度で行う部分と、20年度で行う部分ということがございますが、これにつきましては組織条例の一部を改正する条例の中での第2条で、その部分については市規則で定める日からということで、今後、市規則でその日を定めていきたいというふうに考えております。 21 ◯田村(昌)委員 答弁ありがとうございました。そういうことで、参事にかわって総務部長に全部、いろいろな責任の問題もあるでしょうけれども、そちらに移るということでよくわかりました。
    22 ◯森田委員 1点お聞きします。本会議資料の4ページですけれども、総務部の「安全安心まちづくり課」というのが新設されています。庁舎の建設で防災拠点ということと、組織的にもこういう課が設置されることで、本当に安全安心のまちづくりというのが進められて大変いいことでないかと思いますけれども、同時に1点気になるのが、今、防災無線によっていろいろな災害についてお知らせしておりますけれども、消防団に出動を指令というか、連絡をしたり、あるいは市民にそういったいろいろなこと、行動をとるよう薦めるのが防災無線ですが、これを今運用しているのが当直というか、警備員の方々によって運用されていますけれども、当直するのはどこに所属するのか、またそういった防災との取り組みはどのような仕組みというか、運用を兼ねたそういう防災とのかかわりをどのように進めているのか、その辺をちょっとお聞きしたいと思います。 23 ◯野島課長 1点目の当直員の所属に関しましては、今までどおり庁舎関係を担当しております管財係に配置をさせていただきたいと考えております。 24 ◯村野課長 当直係と防災関係の絡みでございますけれども、現在の話しで申しますと、当直員というのは閉庁後の庁舎管理等を中心に行っていただいておりまして、戸籍の24時間の受け取りですとか、そういったこと、それとあわせて防災関係、いろいろな情報が入ってくるものを職員として受けて、それぞれに連絡していただいているような感じになっております。この辺につきましては、安全安心まちづくり課と、20年度では契約管財課ですか、そこと連携を図りながらやっていく、しっかりやっていかなくてはいけないかと思っております。現在でも、先ほど申しましたとおり、戸籍関係の受け付けなどは、本来は市民課の仕事ですけれども、連携を図りながらやっております。なお一層、こういった形で進めさせていただければと思っております。 25 ◯森田委員 わかりました。本当に当直職員の方の仕事というのは重要になってくると思うのですけれども、そういったことで防災上のそういった仕事をしたり、あるいはそういった、お話があったように戸籍上のという話もあるようですが、行政によっては職員が庁舎の付近に宿泊所を確保して、交代で当たるというような自治体もあるように聞いておりますけれども、最近はそういったことで24時間対応するというような仕事がこれからふえてくると思うのですけれども、当直のところだけでそういうのをまかない切れるのかどうか。まして防災上の、消防団の指令だとか、市民に行動を促すような放送をするときに、果たして当直だけの、だけと言っては失礼ですけれども、係で十分なのか、今後どのように考えているのか。防災上のそういった消防署からの連絡をそのまま放送するのかどうか。まして、これからデジタル放送をするに当たって、いろいろな無線の利用方法が考えられております。そういうことも含めて、これからそういった、市民に安全安心まちづくり課としてどのように取り組んでいくのか聞いておきたいと思います。 26 ◯村野課長 御心配をいただいておりますように、確かにいろいろなことがこれから出てきております。ただ、当直としても少し減量できるものは減量して、なお、安全とかこういったものを勉強していただくような形をとろうかと思っております。  現在の体制で申しますと、何かがあった時ですけれども、とりあえず一報を当直に入れていただきますと、あと事務局職員ですとか、防災で言いますと本部要員、これはおかげさまで市内におりますので、その者がそんなに時間はかからずに来ます。そういった形でその後は対応しております。もちろん、当直員としても防災関係の連絡体制をとっていただいているところですけれども、それは事務局が本部に来た後、補助的な形でやっていただくようになっております。近くに住めればもちろんいいということでございますけれども、おかげさまで市内に職員が大勢いるものですから、そういった者で対応しているという、現在、そういうところでございます。今後も、それについては変わらずにそういう形では要望していくということで、うちの方もぜひ市の職員で事務局をやっていただいて、その部分で対応させていただければと、そんな考え方でおりますので、よろしくお願いします。 27 ◯森田委員 わかりました。今のところ、そういうやり方で問題はないということで、ただ、これからいろいろな、先ほども言ったように放送がデジタル化されて、いろいろな機能が装備されて、いろいろな使い方が検討されると思うのですけれども、そのことの対応なども含めて、今後、取り組んでいただければと思います。 28 ◯高橋委員 本会議資料の6ページですが、先ほどほかのところで、庶務課が移動ということになって消されておりましたが、ここの福祉では「庶務課」が出て、教育でもまだ「庶務」が残っているのですけれども、その辺のところの説明をお願いしたいと思っています。  それから、もう一つ下がって子ども育成課のところに、社会教育から今度こちらに「青少年問題協議会事務」と書いてあるのですが、この辺の移したわけを、本会議で聞いたような気がするのですけれども、もう一度お願いいたします。 29 ◯野島課長 まず一点目の「庶務」ということでございますけれども、教育委員会は「庶務課庶務係」というような形になっておりますが、この庶務につきましてはその部、あるいは課で所管以外の施策と事務事業と、これを所管するという意味、また、部あるいは、福祉部でございますと福祉計画等の全般のものを行うという意味合いの庶務ということでございます。これにつきましては、その庶務という文言の中身について市民の皆様にわかりにくいということであれば、今後、どのような名称にするか等についても検討をしていく必要があると、そのように考えております。  それとまた、青少年問題協議会の関係でございますが、基本的には青少年問題協議会の事務のみ、この青少年問題協議会は市長が総理するという形になっておりますので、基本的に市長部局に、今回「子ども家庭部子ども育成課」を子ども育成関係の中核的な組織として配置いたしますので、今回そちらに移させていただいたと、なお、地区委員長会等につきましては従前のとおり社会教育課の方で担当するという形になってございます。 30 ◯高橋委員 そうすると、さっきの「幹事課」と似たようなことということでも、とらえ方としてはいいのですよね。  それと、今、青少年健全育成の件ですが、8ページの方には職員がいなくなるわけではないのですね、(3)となっていて、3人はいるのですね。そうすると兼務しているような格好ではなくて、新しくでなくて、今現在の職員がそのまま残っていると。前の方の子ども育成の方では人数が新しく3人ふえるということになるのですか。3人、係員と係長、2人と1人がふえるということですか、はいわかりました。 31 ◯青海委員長 ほかにございませんか。なければ、私の方から聞きたいので、副委員長に議事進行を交代させていただきます。         (正副委員長交代) 32 ◯青海委員 二つ、確認でございます。1点は、先ほど森田委員の方からありました防災に関してですが、新庁舎の建設の大きな目的の一つが「防災拠点」としての新庁舎であります。当然のことながら防災センターを兼ねるような意味合いを持っていると思うのですが、通常の場合ですと県レベル、あるいは市レベルでも、防災センターとなると24時間当直がいて、もちろん本部要員として徒歩なり何なりで、交通手段等なしでいざという時に駆けつけられるメンバーが近隣に待機していると、その本部要員につきましては、「市内に来られるメンバーがいます」という先ほどの答弁でありました。果たして、今、深夜に行っている警備の、時間外の場合に、警備の方がやっていらっしゃる日常の戸籍関係の業務等々で、今度の庁舎の下かどこかに防災センターというものがたしか、監視機能のしっかり持ったものができるのではなかったかという気はするのですが、その辺の絡みの中で要員配置が、先ほどの形では全く考えられていない。第一報がすべてを決するのではないかという気もしますので、その辺のところ、この安全安心まちづくり課との絡みの中で教えていただきたいのが1点。  もう一点は、委員会資料No.1の重要施策推進要員についてでございます。これを見ますと、先ほどのことであらあらのことは理解できたつもりですが、年度当初に示す横断的政策課題及び所管課から提案された重要性を認められた施策に対して、集中的に推進するために在籍職員数組織配置職員数との差の部分、具体的には今年度の場合には7名になろうかと思いますが、これを配置して期間は1年とするということであります。そうした場合に、現在でも例えばの話、議会事務局においては議長が基地関係の全国の長をやっていると、会長の任に当たっているという形で、1名加配のような形で増員されていると思いますが、通常のそういう任務の部分と、この重要施策推進要員についてどう違っているのか、そしてここの長期休業等正規職員対応数で、9から2を引いて7になっている2名、先ほどの話ですと産休の代替要員というようなお話もあったようにも聞いておりますが、学校の先生とか現業部門であれば正規の職員の代替等があると思いますが、通常の発想ですと、それは残りのスタッフで埋めるとか、あるいは緊急的な場合には非常勤のパートさんとかの雇用で対応するのが筋ではないかと思っているのですが、その辺の見解をお聞かせいただければと、以上2点でございます。 33 ◯野島課長 初めに、推進要員の関係でございますが、今まで組織改正を3年ごと、あるいは随時に行わせていただいておりますが、その場合には予想でございますが、在籍職員数を割り振りして、そこに配置をするという考え方でございました。そうしますと、やはり単年度期間の重要施策、会長市が回ってくる、あるいは大規模工事があるという場合には、やはり大規模工事等を把握するということで配置職員数が決定されておりました。  そういたしますと、やはり一、二年でそういうようなものが解消された場合、減員をするというようなことが今までもございまして、その減員をした分を今度新たに重要施策が出てきた部分に回すとかというような、そのような組織改正というものをさせていただきましたが、今後、今回の改正につきましては通常業務を行うために市民サービスのレベルを下げずに、通常業務を行うにはこれだけの人数が必要なのだという形で組織配置をさせていただきました。  その結果、在籍職員数よりも、今回、19年度改正分で言えば9名の差が出てきたということでございまして、ただこれは9名の差が出てきたから重要施策推進要員とどちらが先かという部分もございますが、基本的には重要施策、単年度で行うものについてはそこに職員を重点的に配置して行ってしまう。そして、きちんとした形で推進させて、1年でそれはおしまいにしてしまうという形で、今回重要施策推進要員という形にさせていただいた。つまり、通常業務の配置職員数、そして短期的な重要施策についての重要施策推進要員枠というような形で、二段構えという形にさせていただいたということでございます。 34 ◯坂本課長 それでは、長期休業等の正規職員対応数2名の関係でございますが、福生市では次世代育成支援対策というようなことで、平成17年4月に特定事業主行動計画を策定しております。行動計画の中で育児休業を取得しやすい環境の整備というふうな計画がございます。こういったことから、正規職員で配置することに伴いまして育児休業者の仕事の心配、あるいは精神的な心配を軽減するというふうなことから、正規職員を配置するというようなことでございます。その際、1年を通じて産休、あるいは育児休業とする職員を対象としております。  つまり、今までは育児休業者をその課に配置をしていたというふうな形で、その代替をパートというふうな形でやっておりましたけれども、今度は正規職員というふうな形で配置をするということでございます。 35 ◯村野課長 新庁舎での防災対策でございます。まず、新庁舎での防災対策は、中央監視装置、こちらを設けさせていただきまして、こちらは24時間、こちらで監視ができるということでございまして、また外からの緊急連絡等でございますけれども、まず、職員の執務時間中については安全安心まちづくり課、防災係の方に緊急連絡は入ることになっております。そちらに入れていただいて、職員の勤務していない時間、いわゆる閉庁には、こちらおかげさまで当直員、職員ということで兼務させていただいておりますので、当直室、今とは変わらない形にはなるのですけれども、当直室の方に第一報が入るというそんな形になっておりまして、それももし火災等がございますれば、サイレンにより我々本部要員、事務局が駆けつけて、その後の任務に当たるという形になっております。  また、災害等の発生が予測される場合は、我々が事前に察知すれば、上司であります総務部長と相談しながら、対策を練っていきながら集合してくるというそんな状況になっておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 36 ◯青海委員 順を追って、重要施策については何となくわかりました。要は、この9名というのは市民のサービスレベルを下げないで、徹底して数字化したら、どういう人数が最低限必要かとやったときに、絞ったら、結果として9名分の職員の枠ができた、だから単年度の年初において、重要な施策のときに、19年度の初頭からそこに配属をさせていくという形をとりたいという認識では、これは何年間で来られるかわからないけれども、そうすると毎年の3月の段階でやはり仕事の見直しをして、よりスリムにしていったときに、これが11名になるかもわからないしとしたときに、それがどのような形で、これから団塊の世代の部課長さんがどんどんおやめになるだろうから、スキルが下がらないようにしてという形で充当していくという発想でいいのですかという、その確認が1点でございます。  それと、坂本課長からのお話、これはどうもよくわからないのだけれども、次世代育成支援の行動計画、それはもちろんそのとおりでございます。安心して休めるように育児休業を取って、産休を取ってできるようにというそれ自身は当然そういうための政策ですけれども、そのために精神的、あるいは仕事のことを心配させないために正規職員で対応するというのは、何かそこに人がいるからつけたような感じで、次世代育成支援の仕組み自身には正規職員云々などという背景はないのではないですか。要するに、安心して育児休業が取りやすいような環境整備をしてあげるということと、正職員を補充で入れるというのは、それは管理側の仕事のさせ方の問題であると思うのですが、これは一体化しているものですか、福生市にかかわらずよそでもやっていると思うのです、この次世代育成支援というのは。よその26市でも構わないですから、そこにおいてもそういう産休とか育児休業を取りやすい環境づくりのために正規職員を完全に充て込んで、そういうふうにセットしているものではないと私は思っているのですが、セットしているものなのかどうなのか。そうせざるを得なければいけないという指針か何か、ガイドラインが出ているものなのか。  私はそうではないと思っているのです。安心して休める、育児に専念できる、しっかりとその期間子育てができる仕組みづくりを組織としてつくっていくべきであるということだと思うのですが、その辺の絡みを教えてください。  それともう一点、村野課長の方の中央監視、24時間の体制ができているということですが、通常はそこに人がいて、監視員がいて、どこで地震発生がしました、やれ何が起きました、かにしましたと、そこで第一報としてどうしてくださいというのではないのですか。要するに、消防署から第一報が、火災が発生しましたというので警備室のところに来るというのは、今までと全く変わらないので、24時間監視体制というのは一体何だったのだろうと。たしかそのために防災拠点として「いざ」という時になったら、パッといろいろなところでモニターが見られてとかというための仕組みづくりとしてのセンターとしてつくっているわけだから、これは「いざ」という時に動くということは、日常動いているからこそできるのであって、であれば、そこには何らかのスタッフが、日常は安全安心まちづくり課の職員が対応していて十分だけれども、ではそこの24時間、日常監視する監視センターのところに、職員の人が、夜間見ている警備の方が常駐しているという発想なのですか。ではないでしょう。そこにいたら、戸籍の受け付けなどできないから、その辺の絡みだけお願いいたします。 37 ◯野島課長 1点目の御質問でございますが、お話のとおりの認識を私も持っております。 38 ◯坂本課長 次世代育成計画の行動計画でございますが、26市すべてこういうふうな形でやっているのかというふうなことですけれども、特に調査はしておりませんけれども、代替のパートから正規の職員を配置するというふうなことにつきましては、今年度から我が市では初めてでございます。ですから、ほかの市がやっているかということはよく存じてございません。  それから、育児休業取得者にとりまして、自分がやってきました仕事を、自分がいなくなることによりまして───代替のパートで今まではやってきたわけでございますが、それはやはり支障がないように、その係の中でやっていくにいたしましても、自分がやってきた仕事を正規の職員でやってもらうというようなことになれば、精神的にもその辺については軽減されるのかなというふうな考え方を持っております。 39 ◯田辺部長 長期休業等の正規職員の対応ですが、これは4月1日から3月31日まで1年間、職員が休業になりますと、1年間職員がおりませんので、その休業者については総務付という形にしますから、その抜けたところを正規職員で充てはめるという形で、これはあくまでも4月1日から3月31日までの1年間を通して、欠員の状況にある場合についてはこういう形をとるということでございます。 40 ◯村野課長 すみません、大変説明が中途半端でわかりにくかったと思います。申しわけございません。中央監視というのは、これは庁舎の監視体制でございまして、自然災害、火災等による監視というのは従前より変わってございません。ただ、新庁舎につきましては風速計、雨量計等を庁舎に設けさせていただきますので、自然災害がそういった形で発生しそうになったときには常に情報が取れて、今はこの雨量だから、これはどこに対応するとかというそういう体制が取れるということでございまして、そういう状態になりますと、少なくとも緊急連絡体制ですとか災害対策本部までは行かなくても、そんな形の対策本部を持っていながらの監視という状況になります。火災とか地震が起きたということになれば、それは起きて、連絡をいただいてからの対応という、以前の今の体制と変わらないということでございます。 41 ◯青海委員 順不同になりますが、今の村野課長の答弁の中の庁舎の監視体制として風力計とか───地震が起きた後はで大体想定がつきますよ、災害が起きた場合には、防災拠点としてなるようにつくっているから。  それで、聞きたいのは、こういうことです。すごい集中豪雨が起きた、あるいはすごい竜巻が起きて近くを通りそうだとかというので、風の力がすごく強くなってきた。そういう時に、事前にこれは危ないぞ、どこかが浸水しそうだとか、冠水しそうだとなったときに、そういうことが測れるわけですが、時間外の折にそれはだれが見るのですかということ、不在になってしまったら見られないでしょう。火事などは消防署から連絡が来るから、「火災が発生しました」と言って連絡をして、あるいは何かという災害が起きましたとできるのだろうけれども、そういうような通常の場合には、もしかしたらこれは大きな自然災害等につながりそうだという時にも、防災センターは必ず機能するはずで、そこにいるのであれば、そこにつくのだと、私はずっと庁舎建設の中でも信じてきたわけですけれども、防災拠点になりますよと。でも、お話ではそうではないのですね。だから、それは当初計画からそうだったろうというところを、田中参事にぜひともお答えをいただきたいのが1点でございます。  もう一点ですが、坂本課長が言うのもよくわかります。ただ、次世代育成支援の行動計画の中で、育児休業を取られる方が安心してやるには、非常勤のパートさんよりも正規職員を充てている方が、本人のいろいろな負担感がなくなるであろうという試みで、福生市として始めたということで、これは行動計画に盛られている、やらなければいけないという条項ではないという理解でいいのですかということが一つと、余計にわからなくなったのは、田辺部長が1年間を通してといった場合ですけれども、では、途中で、4月1日から3月31日ですが、5月から産休に入るとか、6月から入って1年間以内で、体調がいいからといって、働きたいという方もいるだろうから、そういう場合にはこれはさっきの答弁では、4月1日から3月31日まで1年間の長欠になる人については総務部付にして、この人を充てると、途中の人の場合には充てないのかなと。そうすると、まさに坂本課長が言った次世代育成支援行動計画云々というのは全く違う世界になってしまう。部長と課長で内容が違う答弁をしているということになりかねないのだけれども、その辺を明確に答えていただいて、私の質問を終わります。 42 ◯田中参事 災害対策の関係でございますけれども、災害対策につきましては火事とかは別にしまして、それは、当然平素は防災担当、夜間は当直が対応するとかということで、災害が予測されるような場合、災害対策マニュアルがございまして、その中で当然台風の接近、あるいは大雨の予測等、そういったものが予測される場合は総務部、あるいは都市建設部を中心に緊急連絡会が招集されて、その中で対応を図っていくようになっております。したがいまして、その予測がされた場合は直ちに招集がかかって、(仮称)第1棟の2階の(仮称)防災室、あるいは発展していけば災害対策本部になっていくところでその対応を図ると、したがって、そこでいろいろな情報を集めていくと、先ほどの風速、風、雨の量、あるいは外部からの情報を収集して、その状況によって対策を立てていく。  ですから、常時、24時間、人を配置するということではなくて、その状況において対応していくという形になりますので、そういった意味で(仮称)第1棟2階に災害対策の中心的な拠点が置いてあると、こういうことになっております、よろしくお願いします。 43 ◯田辺部長 ちょっと勘違いがございまして、これは途中から、例えば7月1日からの1年間でもそういう形で採用するということでございます。 44 ◯坂本課長 行動計画との関係でございますが、特定事業主行動計画の育児休業等取得しやすい環境の整備等というようなところの中の一つの施策という形で、位置づけております。 45 ◯中森副委員長 暫時休憩します。       午後1時38分 休憩   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~       午後1時39分 開議 46 ◯中森副委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 47 ◯坂本課長 育児休業者の関係でございますが、1年以上の育児休業者については総務部付というような形をとります。ただし、年度途中でございますので、長期休業等の正規職員の対応数、こういったところにはその部分については影響しないということでございます、途中は。ですから、育児休業でも途中の場合で、1年以上の場合については総務部付というような対応をしているということでございます。 48 ◯青海委員長 そうしますと、基本的には年度初めの重要施策に対して、さっき言ったような形で配置された在籍職員との差の部分で、重点配置していくための政策であって、しかしながら、年初に次世代育成支援の目的での長期の育児休業休暇を取られる方については、それをサポートする意味でそこに充当すると、だけれども途中については育児休業等の方については制度的には年の初めだから、その時にしか適用できないから、その人たちの充当についてはまた別個の形でパートさんを雇用するなり、部内で調整するなりしていきますよという確認でいいでしょうか。ということで、よろしいようですので、私の方は以上で終わります。         (正副委員長交代) 49 ◯青海委員長 では、ほかにございますか。 50 ◯中森委員 今の件に付随するのですけれども、重要施策要員についての目的が、短期かつ集中的に取り組む必要のある横断的政策課題を含む重要施策についてというような形で、非常に重みのある役職でありまして、その方を僕は9人をしっかり確保して重要な課題の方に向けた方がよろしいのではないかというふうに個人的に思うのです。そこで、先ほど坂本課長の方から「職員が安心して休めるように」ということだったのですけれども、そのことについては内部議論ではどのような感じだったのですか。その辺、どうだったのか、お聞かせ願いたいのですけれども。 51 ◯野島課長 御質問では、重要施策、これを本当に私どもとしては喫緊に集中的に取り組む必要のある課題ということで、現在、これについてはいろいろと提案等を受けておりますけれども、やはり本当に1年で集中的にしなければならない施策とかそういうものが出てきております。実際は、この9人という差について重点的にそういうような配置をして進めること、これが重要ではございますが、基本的には長期休業等育児休業の関係で次世代育成、出産する、子どもを育児する、こちらの方の重要性を考慮いたしまして、そちらの方にまずは充てるという形に、そういう議論になったということでございます。基本的に、7名ということで出ておりますけれども、この数値につきましても、今後、普通退職等で減っていく可能性もあるわけでございます。その際に、それでは重要施策を推進すると言っているのにどうするのだという、ここも大変議論をするところでございまして、実際に配置する人数がおらないわけですから、基本的には横断的政策課題プロジェクトチームであるとか、本部長制度、こちらの方、先ほども議論をいただきました幹事という部分での対応、これらによって進めていただきたい、そのような形で考えておりまして、そのような議論があったということでございます。 52 ◯遠藤委員 説明を聞いて大体よくわかってきたのですけれども、ここで最も基本的なことを伺いたいけれども、人数の問題です。どう考えても我が市が持っている、市の職員数の目標値があるわけではないですか。そこと計算を繰り合わせた結果、この9なり7なりという数が出てきたような気がしてならないのですけれども、本当にそうだったら困ってしまうのですが、まだ、だれも言っていないのですが、この数字の根拠というものはどういうものか。  それと、もう一つは僕が非常に重要だと思うのは、重要施策が発生したと、そこに人を投入しなければいけない、その時に当然のように施策の中身とボリュームによって人数が変わってくるはずですよ。そこのところを一応可能数「7」で押さえたと、可能数ですから、正確に言えば押さえたと思いますけれども、その辺の根拠だけを、全体としては、全く反対はないのですけれども、そこだけをちょっと聞かせていただけますか。 53 ◯野島課長 今回の組織改正後の職員数というものですが、基本的には組織等検討委員会の中でも議論をさせていただいた面がございまして、今までは基本的に在籍職員数、4月1日現在の予想数に基づきまして、重要な課題がある部分について増員をする、あるいはスリム化した方がよい部分については減員をするというような形での議論を進めさせていただいたところでございますが、今回の組織については事務事業等すべて一応精査させていただきまして、特に都市建設部などでございまして、その部分についてはこういう工事があって、こういうような通常業務があると、そうした場合には何人必要なのかというようなことで、ただ、何人必要なのかということもやはり行政改革というものがございますので、ある程度職員が頑張ったと、頑張るというような前提ではございます。そのような形で、今回の組織の配置人数というものが出てきたわけでございます。  これについては、やはり今後、水道業務の東京都への事務移管等が20年度、21年度、22年度の3年間でございまして、その都度7名、あるいは2名等、9名等、市長部局と申しましょうか、またこちらの方に戻ってくるわけでございます。また、指定管理者の導入、これら等もございまして、それらの部分がある程度要員の方になっていくというような考え方でございます。基本的に、行政改革の最終的な目標値というものがございますけれども、それを目指すことも大切ではございますが、通常業務のレベルを下げずに職員を配置していく。そして、短期的な重要施策につきましては、基本的には組織としての対応ではなくて、そのような重要施策推進要員というような制度で対応していくことが必要であろうと、それが、組織が社会状況の変化等に素早く対応できるような、そういうような考え方もございまして、このような形にさせていただいたわけでございますが、答弁になっていないとは思いますが、以上で答弁とさせていただきます。 54 ◯遠藤委員 なっていないですよ、つまり、なぜなのかというところを、委員全員がなぜなのかわかっていないと思う。恐らく僕らだけではなくて、400人いる市の職員並びに6万人いる市民みんなに、ここのところが「7」であるということについてずばり説明できるような答弁を欲しいです。 55 ◯野島課長 基本的に、先ほど重要施策推進要員が先か、組織の配置職員数が先かというようなお話もさせていただきました。この7名でございますが、これはあくまでも19年度のみの数値でございます。つまり、19年度での組織改正後の組織配置数、それと在籍職員数、あくまでもこの差が7名であったと、そういうことで、これを重要施策推進要員に回すと。つまり20年度においては、この7名という数字は変わります。そして、指定管理者制度等が行われた際には7名ではなく10名になる可能性もあるということでございます。一応、この数字「7」に関しましては、そういうような形でとらえさせていただいています。つまり、重要施策はこういうものがあるから7名確保したということではございません。 56 ◯遠藤委員 言われていることはよくわかりました、なぜ7になったか。その「7」にしたのではなくて、なったのですね、要するに。やってみたら「7」になりました、それでこういう表をつくりましたということで一旦理解をしておきたいと思います。 57 ◯青海委員長 ほかにありませんか。  なければ、本案に対する質疑はこれにて終わります。  これより、本案について採決いたします。  お諮りいたします。  議案第68号については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) 58 ◯青海委員長 御異なしと認めます。よって、議案第68号については、原案のとおり可決されました。  なお、本案可決に伴う審査報告書の作成については、委員長に御一任願います。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 59 ◯青海委員長 2時まで休憩いたします。       午後1時50分 休憩   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~       午後2時 開議 60 ◯青海委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、議案第69号、福生市特別職報酬等審議会条例等の一部を改正する条例を議題といたします。  本案について、理事者の説明を求めます。 61 ◯坂本課長 御指名をいただきましたので、議案第69号、福生市特別職報酬等審議会条例等の一部を改正する条例について、提案理由並びにその内容について説明を申し上げます。  提案理由でございますが、組織の改正により課の名称が変わりますことに伴いまして、関係する三つの条例の一部を改正しようとするものでございます。  改正内容でございますが、例規集は567ページでございます。福生市特別職報酬等審議会条例の第6条は、庶務について規定しておりますが、「総務部文書職員課」を「総務部職員課」に改めるものでございます。  次に、例規集は1841ページでございます。福生市予防接種健康被害調査委員会条例の第7条は、庶務についての規定でございますが、「福祉部健康管理課」を「福祉部健康課」に改めるものでございます。  次に、例規集は2044ページでございます。福生市都市計画審議会条例の第7条も庶務についての規定でございますが、「都市建設部都市計画課」を「都市建設部まちづくり計画課」に改めるものでございます。  なお、附則といたしまして、この条例は平成19年4月1日から施行いたそうとするものでございます。 62 ◯青海委員長 以上で、説明は終わりました。  これより本案に対する質疑を行います。 63 ◯遠藤委員 一つだけ、第1条の福生市特別職報酬等審議会条例、これは役職名が変わるわけで、6条の変更ですが、この委員会の直近に行われた委員会というのはいつのことだったでしょうか。 64 ◯坂本課長 直近は、ことしの1月でございます。その前に、同一議題で昨年の12月より1月にかけて3回ほど開催をいたしております。 65 ◯青海委員長 ほかにありませんか。         (「なし」と呼ぶ者あり) 66 ◯青海委員長 なければ、本案に対する質疑はこれで終わります。  これより、本案について採決いたします。  お諮りいたします。  議案第69号については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) 67 ◯青海委員長 御異なしと認めます。よって、議案第69号については、原案のとおり可決されました。  なお、本案可決に伴う審査報告書の作成については、委員長に御一任願います。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 68 ◯青海委員長 次に、議案第70号、福生市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本案について、理事者の説明を求めます。 69 ◯坂本課長 御指名をいただきましたので、議案第70号、福生市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由並びにその内容について説明申し上げます。例規集は564ページでございます。  提案理由でございますが、職員が勤務時間中に行っている職員団体のための活動を制限するとともに、用語の整理をいたしたいので改正をお願いするものでございます。  改正の内容でございますが、第1条関係は「行ない」を「行い」に、送り仮名を整備するものでございます。  第2条中「次の各号にかかげる場合」を「次の各号のいずれかに該当する場合」に、「行ない」を「行い」に、「、又は」を「又は」に改め、条文の整理をするとともに、同条第1号中「及びその準備」を削除いたし、地方公務員法第55条第8項の規定と同様にするものでございます。
     このことにより、職員団体は準備行為としての会議や資料等の作成する時間は除かれまして、勤務時間中に行えないことになりました。  逆に、適法な交渉である団体交渉や事務折衝のみ、勤務時間中に行えるというふうなことになるわけでございます。  なお、当市の職員団体は準備行為としての資料作成等につきましては、従来から時間外に行っております。この条例の改正により、特に変わりはないものというふうに考えております。  また、適法な交渉である団体交渉につきましても、緊急性等の理由から時間内に行うこともありますが、ほとんど時間外に行っております。  附則といたしまして、この条例は公布の日から施行いたします。 70 ◯青海委員長 以上で、説明は終わりました。  これより本案に対する質疑を行います。 71 ◯高橋委員 今、勤務時間内にということでお話がありましたが、それに関係するかどうか、例えば備品類でコピーを使うとか、消耗品の用紙を使うとかということは制限されているのですか。 72 ◯坂本課長 組合がコピーその他ということでございますので、当然その経費については組合の経費の中から支出されているということでございます。 73 ◯高橋委員 チェックとかはしているかどうかというのはわからないですか。 74 ◯坂本課長 こういった関係につきましては、組合事務所のコピー機を専用として使っておりますので、特にチェックはいたしておりません。 75 ◯沼崎委員 各市の状況とかはどうなっているのかをお聞かせいただきたいのですが。 76 ◯坂本課長 このいわゆる「ながら条例」でございますが、各市の状況につきましては条例がある市が23市ありますが、23市のうちその中で、この条項がある市が12市ございます。ほとんどの市がいわゆる準備行為を削除したというふうな改正済み、あるいは改正予定というふうになっております。 77 ◯青海委員長 ほかにありませんか。         (「なし」と呼ぶ者あり) 78 ◯青海委員長 なければ、本案に対する質疑はこれにて終わります。  これより、本案について採決いたします。  お諮りいたします。  議案第70号については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) 79 ◯青海委員長 御異なしと認めます。よって、議案第70号については、原案のとおり可決されました。  なお、本案可決に伴う審査報告書の作成については、委員長に御一任願います。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 80 ◯青海委員長 次に、議案第71号、福生市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本案について、理事者の説明を求めます。 81 ◯坂本課長 御指名をいただきましたので、議案第71号、福生市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由並びにその内容について説明を申し上げます。例規集は718ページでございます。  提案理由でございますが、通勤の範囲の改定等のため、国家公務員災害補償法及び地方公務員災害補償法の一部を改正する法律の施行による、地方公務員災害補償法の改正に伴い、非常勤の職員の通勤の範囲を改正するほか、規定の整備をしようとするものでございます。  改正内容でございますが、お手元に配付してございます総務文教委員会資料No.2をお願いいたします。(別添資料No.2参照)  最初のページでございますが、1番といたしまして労働者の災害補償制度ということで、日本の災害補償制度はこのようになっているというふうに概ね思っております。1番といたしまして、労働者災害補償保険法、これは政府管掌でございますが、対象がかぎ括弧で書いてありますとおり民間労働者等でございまして、いわゆる労災と言われている部分でございます。2番目といたしまして、国家公務員災害補償法、もちろん国家公務員でございます。3番目といたしまして、地方公務員災害補償法、我々職員でございまして、地方公務員ということです。4番目が、船員保険法、これは船員でございます。次に、四角く、くくってあります5番目、福生市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例でございますが、この対象は例規集の586から589ページに掲げる非常勤の特別職の職員ということでございまして、教育委員、あるいは年金相談員、嘱託職員等、91の業種の非常勤の職員というふうになってございます。この部分が、今回上程しております一部改正の部分でございます。それから、6番目が、東京都市町村議会議員の公務災害補償等に関する条例、これは市議会議員等でございます。7番目、東京都市町村消防団員等災害補償等組合補償条例、これについては消防団員が該当しております。  以上が、災害補償制度の大まかな概要でございます。  次に、2番目としまして、一部改正の流れでございますが、通勤災害に関しまして、こういった流れで来ております。最初に、この法律の改正の背景が、企業間競争の激化、働き方の多様化が進む中で、通勤移動に際しての保護の拡充が必要な単身赴任者、複数就業者の増加など、労働者の生命や生活にかかわる問題の深刻化というような背景のもとに改正がなされておりまして、最初に、労働安全衛生法等改正法の中で、その下に書いてあります労働者災害補償保険法の一部改正ということになっております。先ほど説明しました1番の政府管掌の民間労働者の部分でございます。通勤災害の追加としまして1)複数就業者の事業間の移動、2)単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居間の移動ということでございます。  そういった労働者の災害保険法の改正ということになりまして、労働災害補償保険制度との均衡を図るというようなことから、その下に書いてあります国家公務員、あるいは地方公務員の災害補償法の一部を改正する法律が、同じでございますが、18年の4月1日から施行をされているところであります。  その中の地方公務員災害補償法の一部改正ということで、やはり同じように通勤の範囲の改定が二つなされております。その公務員の災害補償法の中の法の第69条の第1項で、「非常勤の職員について条例で定める」とうたわれておりますので、一番下に書いてあります福生市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正ということで、今回、上程をお願いしたわけでございます。  続きまして、2ページ目になりますけれども、3番目としまして、条例改正の概要、主な通勤の範囲ということでございますが、(1)条例第2条の2第1項第1号は、改正前からあります住居と事業所間の往復する一般的なケースでございます。これは従来からあったわけでございます。  (2)同条第2号は、今回通勤の範囲の拡大で、住居から第一事業所へ行き、住居に帰らず、そのまま第二事業所に移動する際にも、通勤ということが新たに追加されました。つまり、黒く塗りつぶした矢印の事業所から事業所への移動というところでございます。  (3)同条第3号は、市の非常勤職員ではケースがないと思われますが、単身赴任者が赴任先住居と帰省先住居を移動する間も通勤とすることが追加されたものでございます。黒く塗りつぶした矢印の部分でございます。  議案書に戻りまして、中ほどよりやや下の第7条第1号でございますが、刑事施設及び受刑者の処遇に関する法律の一部改正によりまして、「監獄」を「刑事施設」に改正するものでございます。  第8条中は、関係法令に準拠し、「等級」を「障害等級」に改める規定の整備でございます。  第9条の2では、障害者自立支援法の施行に伴いまして、介護補償の適用除外である施設入所に関する規定の整備を行うものでございます。  第11条及び附則につきましても、第8条の改正と同様に関係法令に準拠した規定の整備でございます。  別表第1は、「等級」を「傷病等級」に改めるとともに、引用しております「公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則の別表が改正され、同政令施行規則に内容が移譲されたことにより改正するものでございます。  また、別表第2も「等級」を「傷病等級」に改めるとともに、別表第1と同様の趣旨により改正をさせていただくものでございます。  附則としまして、公布の日から施行いたそうとするものでございます。 82 ◯青海委員長 以上で、説明は終わりました。  これより本案に対する質疑を行います。 83 ◯田村(昌)委員 これに、住居と第一、第二事業所ということは、市ではほとんど考えられないと思いますけれども、どんな事例があるのかを教えていただきたいのと、派遣している関係の方がいますが、そういう方が関係してくるのかどうか、その辺をちょっと教えていただければありがたいと思いますが。 84 ◯坂本課長 1点目の事業所間の移動ということでございますが、この条例に関して言いますれば、非常勤の職員ということでございますので、例としましては例えば学校医が第一小学校に行き、そして次に今度は学校医の仕事は終わりまして、次に産業医として第二小学校へ行くといった場合に、それぞれの職種が違いますので、一小から二小に行く間、これも通勤の範囲だというふうに考えております。  それから次に、派遣者の関係でございますが、派遣者もいろいろと大勢いるわけでございまして、一部事務組合に派遣しております職員については、先ほどの資料の1枚目にあります3番目、地方公務員災害補償法が適用になります。ですから、一般職員と同じでございます。ただ、派遣者の中で社会福祉協議会に派遣しております職員につきましては、この3番が適用されませんので、社会福祉協議会では1番の労働者災害補償保険法の法律が適用されるということになります。 85 ◯森田委員 1点お聞きします。この通勤範囲ですけれども、移動手段とか、それに所用する時間というのは、制限はあるのですか。 86 ◯坂本課長 移動する時間は、社会通念上、必要最小限の時間というようなことでございます。余り遠回りをして、その場所に行くというような部分につきましては、その遠回りも理由があるのでございますが、その理由いかんによってはそういった別なルートというようなことも考えられますけれども、原則としては一番経済的に考えても適当と言いましょうか、そういったルートで通勤を考えております。  手段につきましては、それぞれ特に定めておりませんが、やはり一番効率的なよい手段ということになります。職員で言いますれば、勤務届というものを出しておりますので、そういった届けに基づきまして判断をするということでございます。 87 ◯森田委員 ありがとうございました。手段にしても、時間にしても自己申告のような形になるかと思いますけれども、うまい運用をお願いいたします。 88 ◯沼崎委員 正規職員の場合は通勤の範囲が、この条例と同様になっているのかどうかということをちょっとお尋ねいたします。 89 ◯坂本課長 正規職員の場合につきましては、先ほどの資料の一番の労働者災害補償制度の3番、地方公務員災害補償法によりまして、既に通勤の範囲の追加がなされているところでございます。 90 ◯中森委員 先ほど坂本課長さんの方から、社会福祉協議会の方に出向している方については労働者災害補償保険法の適用になるということで、多分これは地方公務員災害補償法と中身が若干変わっていて、多分差があるのではないかというふうに思うのですけれども、その辺、差があるのかないのか、また、その差をどうしているのかということについてお伺いしたいと思います。 91 ◯坂本課長 社会福祉協議会に派遣している職員につきましては、社会福祉協議会と協定書を結びまして、その協定書の中で業務上の災害補償につきましては社会福祉協議会がすべてを行うというふうにうたっております。そこで、先ほどの補償制度でございますが、社会福祉協議会に派遣しております職員については1番の労働者災害補償保険法、そして私ども職員につきましては地方公務員災害補償法、この辺の差については一般的にないものというふうに思っておりますけれども、私の知っている限りにおきましては制度で若干の格差があるというふうにも聞いております。そこで、その格差、つまり労災の方が少し薄い部分があるようでございます。その薄い部分がどのようなもので、どのような金額でというふうな部分についてはちょっと承知していないわけでございますが、そういったいわゆる差の部分については、社会福祉協議会では2人の職員に対して労働災害総合保険に任意で掛けておりまして、そういった場合にこの保険を適用したいというようなことだそうでございます。 92 ◯青海委員長 ほかにございますか。         (「なし」と呼ぶ者あり) 93 ◯青海委員長 なければ、本案に対する質疑はこれにて終わります。  これより、本案について採決いたします。  お諮りいたします。  議案第71号については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) 94 ◯青海委員長 御異なしと認めます。よって、議案第71号については、原案のとおり可決されました。  なお、本案可決に伴う審査報告書の作成については、委員長に御一任願います。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 95 ◯青海委員長 次に、議案第72号、福生市職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本案について、理事者の説明を求めます。 96 ◯坂本課長 御指名をいただきましたので、議案第72号、福生市職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由並びにその内容について説明を申し上げます。例規集は746ページでございます。  提案理由でございますが、通勤の範囲の改定等のため、国家公務員災害補償法及び地方公務員災害補償法の一部を改正する法律の施行による地方公務員災害補償法の改正に伴いまして、規定の整備をしようとするものでございます。  改正内容でございますが、全体的に議案第71号で御審議いただきました福生市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例改正による法律の引用条文の改正が主な部分でございます。  第2条第1号中、「。以下『法』という。」を削除いたしますが、地方公務員災害補償法の別表が改正により、削られたことによりまして、地方公務員災害補償法にかかわる条文が以下なくなりますので、削るものでございます。  第7条第1項中、「法別表に定める程度の障害が存するときに当該職員に支給する」を「地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号。以下『省令』という。)別表第3に定める障害等級に該当する職員に支給する」に改めましたのは、これも地方公務員災害補償法の別表が削除され、省令の施行規則の別表に移譲されたものでございます。  また、同条第2項中「各等級」を法令の改正に準拠し、「各障害等級」に改正するものでございます。第8条第1項中及び同条第2項中の改正も、第7条の改正と同様でございます。  附則第3項中「法別表に定める障害が存する場合」を、「省令別表第3に定める障害等級に該当する場合」に改めておりますが、これも第7条の改正と同様、法別表の改正により省令別表に移譲されたことにより改正するものでございます。  別表第1、別表第2、別表第3及び別表第4の表中の「障害の等級」につきましても、法令の改正に準拠し、「障害等級」に改正をさせていただくものでございます。  附則といたしまして、公布の日から施行いたそうとするものでございます。 97 ◯青海委員長 以上で、説明は終わりました。  これより本案に対する質疑を行います。 98 ◯沼崎委員 公務災害とか通勤災害の見舞金が過去に支払われた例があるかどうかということをお尋ねいたします。 99 ◯坂本課長 過去の例でございますが、この条例の対象者については職員、議員、非常勤職員、消防団員等が死亡や障害が残った場合でございまして、私の把握している限りでは、職員の死亡により支給した1名というふうに思っております。 100 ◯青海委員長 ほかにありませんか。         (「なし」と呼ぶ者あり) 101 ◯青海委員長 なければ、本案に対する質疑はこれで終わります。  これより、本案について採決いたします。  お諮りいたします。  議案第72号については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) 102 ◯青海委員長 御異なしと認めます。よって、議案第72号については、原案のとおり可決されました。  なお、本案可決に伴う審査報告書の作成については、委員長に御一任願います。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 103 ◯青海委員長 次に、議案第73号、福生市入学資金融資条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本案について、理事者の説明を求めます。 104 ◯古谷(光)課長 御指名をいただきまして、議案第73号、福生市入学資金融資条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由並びにその内容につきまして御説明申し上げます。例規集では1202ページでございます。  最初に、提案理由でございますが、学校教育法等の一部を改正する法律により、学校教育法の改正に伴い、規定を整備いたそうとするものでございます。  次に、改正内容でございますが、本条例では大学等に入学する者の保護者に対し、入学時に要する資金について金融機関に融資をあっせんすることにより、経済的負担を軽減し、教育の機会均等を図ることを目的としておりまして、第2条では、融資のあっせん対象となる資金を規定しております。その中で、大学等について学校教育法第1条の規定を準用しておりまして、今回の法令改正により「盲学校、聾学校若しくは養護学校」から「特別支援学校」に改正されましたことから、同様に改正いたそうとするものでございます。  なお、附則といたしまして、施行日を平成19年4月1日といたそうとするものでございます。 105 ◯青海委員長 以上で、説明は終わりました。  これより本案に対する質疑を行います。 106 ◯高橋委員 今の中で、聾学校、盲学校、もしくは養護学校ということで、特別支援学校と言っておりますが、それ以外のところ、例えば違った学校というか、そういうところはあるのですか。やはりここに入っている3校しかないということですか。
    107 ◯古谷(光)課長 今回の法の改正については、ただいま申しました盲学校、聾学校、もしくは養護学校が特別支援という形になっておるように聞いております。 108 ◯高橋委員 わかりました。そうすると、これだけに限定しているということだけですね。 109 ◯田村(昌)委員 最近の3年間ぐらいで、こういう融資を受けた方はいらっしゃるのですかどうですか、それ1点だけお願いします。 110 ◯古谷課長 平成15年、16年、17年で件数を申し上げますと、平成15年が8件、16年が15件、17年が12件、それぞれあっせんをしてございます。 111 ◯田村(昌)委員 それで、その方たちは受かったから融資を受けているということですよね。 112 ◯古谷課長 はい、そのとおりでございます。 113 ◯青海委員長 ほかにありませんか。  なければ私の方で1点ありますので、副委員長に議事進行をお願いします。         (正副委員長交代) 114 ◯青海委員 関連してお聞きをいたします。この入学資金融資条例が平成8年ですか、それで、今、向学の志を持つ方がふえてきていて、いろいろな学校の機会と言いますか、勉強をする機会がふえてきていまして、従前の学校法人格を持たない、いわゆる学校と言われているものが結構多くなってきております。そういうものに対しては、これは学校教育法の規定でこうなっているので、学校法人格がないと融資できないことになっているのですが、その辺を御検討されたことがあるでしょうか。する意思がおありかどうか。  例えばの話、どんなものかというと、今、愛犬とかがブームですけれども、犬のトリミングをする学校などの場合にはほとんど学校法人格を持っていないのです。ただ、何かのときには「何とか学校」とか、「専門学校」とかと言っているわけですが、法人格がなくて取れないという方が以前にもおりましたが、その辺の見解をお聞かせいただきたいと思います。 115 ◯吉野次長 入学資金の融資でございますが、ただいま課長の方で申し上げましたように年間10数件があるわけですけれども、その中で大学、あるいは高等学校、それから専門学校と普通言っていますが、学校教育法では専修学校というそういう学校に行く方が融資のあっせんを受けておられます。そのような中で、この条例が教育の機会均等を図るという目的でございますので、学校教育法における認可を受けた学校というそういうことで考えてございます。  したがいまして、今、御質問のございましたような犬のトリマーですか、そういう学校は確かに申請しても学校という認可を受けられない可能性がございますが、これについては職業訓練的な要素と言いますか、そういうような形ではないかというふうに考えてございます。そのようなことで、就労支援というようなそういう学校にまで適用範囲を拡大するということは考えておりませんので、御理解を賜りたいと存じます。 116 ◯青海委員 ありがとうございました。また、この件は別な機会に質問等させていただくことにいたします。         (正副委員長交代) 117 ◯青海委員長 ほかにございますか。         (「なし」と呼ぶ者あり) 118 ◯青海委員長 なければ、本案に対する質疑はこれで終わります。  これより、本案について採決いたします。  お諮りいたします。  議案第73号については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) 119 ◯青海委員長 御異議なしと認めます。よって、議案第73号については、原案のとおり可決されました。  なお、本案可決に伴う審査報告書の作成については、委員長に御一任願います。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 120 ◯青海委員長 次に、議案第82号、平成18年度福生市一般会計補正予算(第3号)(歳入及び歳出予算のうち総務文教委員会所管分)を議題といたします。  まず、歳入全般、債務負担行為の補正及び地方債の補正について審査いたします。  理事者の説明を求めます。 121 ◯大越課長 議案第82号、平成18年度福生市一般会計補正予算(第3号)の歳入全般と債務負担行為補正並びに地方債補正につきまして、説明を申し上げます。なお、補正予算書1ページの総則については、本会議で、企画財政部長が説明しておりますので、説明は省略をさせていただきます。  初めに、予算書の12、13ページをお願いします。まず、歳入についてでございますが、第12款の分担金及び負担金は111万6000円の追加でございます。これは、臨時第2たんぽぽクラブの設置に伴います学童クラブ入所児童保護者負担金の追加でございます。  次の第13款使用料及び手数料184万円の追加は、収入未済分の市営住宅使用料の追加と、当初に市営住宅使用料に含めておりました生活協力員分使用料の特定公共賃貸住宅等使用料への91万2000円の振り替えでございます。  次に、第14款国庫支出金は2067万3000円の追加でございまして、このうち第1項国庫負担金は5622万3000円の追加でございます。内容については、対象者見込み数の減に伴います児童手当負担金2327万7000円の減額と、当初見込みより生活扶助費、介護扶助費、医療扶助費が増となったことに伴います生活保護費負担金7950万円の追加でございます。  また、第2項の国庫補助金は拝島駅自由通路整備事業の18年度事業費の確定に伴います道路交通環境改善促進事業補助金3555万円の減額でございます。  続きまして、第15款都支出金は2422万3000円の追加でございます。このうち第1項都負担金は、国庫負担金と同様に対象者見込み数の減に伴います児童手当負担金1063万4000円の減額でございます。  次の第2項都補助金は3485万7000円の追加でございます。内容としましては、第2目民生費都補助金の追加分で、社会福祉費補助金、説明欄4の特殊寝台都給付費に対する福祉改革推進事業補助金の追加、また、児童福祉費補助金では入所児童数の増に伴います、説明欄5と6にございます認証保育所補助金及び無認可保育室補助金の追加、並びに説明欄13の、これは第七小学校内に設置予定の臨時第2田園クラブの新設に伴います学童クラブ設置促進事業補助金の追加、それから、説明欄の14になりますが、学童クラブ10カ所と、認証保育所2カ所への非常通報装置及び熊川児童館、熊川クラブへの防犯カメラの設置に伴います子育て支援基盤整備包括補助事業補助金の追加、それから説明欄は15になりますが、今年度、新たに創設されました子育て推進交付金が2億7853万円の追加でございます。この子育て推進交付金については、国の延長保育事業などに対します補助金がソフト交付金等へ移行となりまして、東京都が国基準に上乗せして行っておりました加算補助、これまでの加算補助の算定基礎がなくなりましたこと、それから市町村の特性、あるいは創意工夫を生かした独自の取り組みが可能となりますように、東京都が現行の補助制度を自由度の高い柔軟な仕組みへ再構築したものでございます。なお、この交付金化に伴いまして、今回の補正では関係する補助金が合計で2億9219万円の減額となっております。差し引きの影響額については、事業によって影響は異なりますが、マイナスの1366万円でございます。減額対象となっておりますのが、児童福祉費補助金では説明欄2の学童クラブ事業費補助金が520万1000円、説明欄3の保育所運営費補助金が2億7687万7000円、説明欄4の産休等代替職員費補助金が37万3000円、説明欄10の子育てひろば事業補助金が28万1000円の減額でございまして、同じく第3目衛生費都補助金では定期予防接種費補助金が901万8000円、母子保健事業補助金が44万円の減額となっております。  次の第5目の土木費都補助金3207万4000円の追加は、やなぎ通りの都市計画道路整備事業の未買収用地の一部で、移転協議が整ったことによります用地買収費と家屋及び工作物等補償料の追加でございます。  それから、平成17年度の事業費の事故繰越分への交付決定もなされておりまして、この繰越分への補助金も追加となっております。  次の14、15ページをお願いします。続きまして、第18款繰入金は、契約差金による新庁舎建設事業費の減額に伴います庁舎建設基金繰入金1億5854万1000円の減額でございます。  第20款諸収入は、第5項雑入の711万8000円の追加でございます。内訳といたしましては、平成17年度の生活保護費の精算に伴う生活保護費都負担金の過年度収入588万6000円の追加と、参加者2名の減等に伴います青少年海外派遣事業参加負担金38万4000円の減額、それから地域包括センターでの新予防給付ケアプラン作成件数の増などに伴います作成手数料161万6000円の追加でございます。  次の第21款市債については、拝島駅自由通路整備事業債の18年度事業費の確定に伴います7000万円の減額でございます。  歳入の補正内容は以上でございまして、補正額の合計としましては1億7357万1000円の減額により、総額を218億2737万7000円といたそうとするものでございます。  続きまして、ページが戻りまして4、5ページをお願いいたします。第2表の債務負担行為補正について説明を申し上げます。  拝島駅自由通路整備事業(その2)については、昭島市側、南口階段部分の用地買収のおくれに伴いまして、平成19年度、20年度に仮設階段の設置が必要となったことに伴いましての追加でございます。12月中に協定を行う必要があることから、期間を平成18年度から20年度までといたしまして、また、限度額については現行事業費分が期間延長となる20年度分の事業費見込み額4億7378万1000円と、仮設階段設置事業費見込額の5764万2000円の合計額5億3142万3000円の設定をいたそうとするものでございます。  次の、容器包装プラスチック選別圧縮梱包委託(平成19年度分)については、契約単価の減に伴い、限度額を変更しようとするものでございます。  続きまして、第3表の地方債補正について説明を申し上げます。今回の地方債補正については変更でございまして、歳入の市債のところでも説明させていただきましたが、拝島駅自由通路整備事業債は18年度事業費の確定に伴い、7000万円を減額しまして、限度額を2億1000万円から1億4000万円に変更しようとするものでございます。なお、起債の方法、利率、償還の方法については補正前と同様でございます。  以上、平成18年度福生市一般会計補正予算(第3号)の歳入全般並びに債務負担行為補正及び地方債補正の説明とさせていただきます。 122 ◯青海委員長 以上で説明は終わりました。  これより質疑を行います。  暫時休憩します。       午後2時45分 休憩   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~       午後2時45分 開議 123 ◯青海委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 124 ◯中森委員 1点だけにしておきたいと思います。債務負担行為補正の方で、拝島駅自由通路整備事業がこのような形になってしまったのですけれども、これは今年度についてというのですか、今、いたし方ないかと思うのですけれども、こういった契約の不履行がまた行われるようなことがあってはならぬというふうに思うのですけれども、この辺のそういうふうな予防策をしっかり練っていただかないといけないのですけれども、そのことについてちょっとお伺いしたいと思うのですけれども。 125 ◯滝島課長 拝島駅のおくれということで、契約の不履行があってはならないという御質問でございますけれども、これについては先ほど説明があったように南口の階段をおりる部分の用地買収がおくれているということでございまして、ここは議員さん、お話のように11月14日には熊川松原線の促進協議会を開催したり、今回の本会議ですとか、建設環境委員会の議員さんにも御質問をいただき、心配していただいたところでございますけれども、この事業については昭島市が事業を進めていくということでございまして、福生市としても協力ができる部分については側面から協力をしていきたいということで考えております。  昭島市でも全力を挙げて用地買収にかかっていく、何としても1年で仕上げていくという姿勢で用地買収に取り組んでいくということを聞いておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 126 ◯中森委員 そういうふうに願いたいところであるのですけれども、具体的な策というのは大丈夫なのですか。万が一というのは余り話をしたくないのですが、その場合には、こういうふうな形があった場合には昭島市の方が全面的にそれを負担するという形の協定みたいなものは結んでいるのですか、どうなのですか。 127 ◯滝島課長 現時点では、先ほどお話をしたように、1年で何しろ終わらせるということでございまして、そういう協定等は結んでいない状況でございます。一応そういう努力をしていただくという形になっているわけでございます。 128 ◯中森委員 どうなのかなというふうにちょっと疑問に思うところでもあるのです。そういう話で、たしか前回の時にやるということだったというふうに思うので、ぜひそれだけは、また同じようなことが起こらないようにだけは十分注意していただきたいと思いますし、その旨、進捗状況等を建設環境委員会の方に状況等を報告していっていただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 129 ◯田村(昌)委員 1点だけお願いしたいのですが、14、15ページの庁舎建設の契約差金の関係で、新庁舎と管理委託と電波障害の委託料と工事委託請負費で1億5854万1000円ですか、また基金に戻すわけですよね。そうした次の使用目的みたいなことをどうやっていくのか、ちょっとわからないので教えていただきたいのですが、よろしくお願いします。 130 ◯大越課長 今回の補正で、補正額は1億5800万円程度ということで減額になりまして、基金については18年度、19年度で取り崩すわけでございますが、この額については、今年度は執行しないということで、来年度に回るということになりまして、今回の補正で基金の残高は当初では15億7900万円の残高の予定でございましたが、今回、戻りになりますので、18年度末見込みについては17億3700万円程度になります。そのお金は当然19年度の方に充当するということでございまして、現在、当初予算編成作業中でございますので、確かな額は申し上げることはできませんが、17億3700万円のうち大半と言いますか、なるべく基金を使っていくということで、その取り崩しを行う予定でございます。 131 ◯田村(昌)委員 そうすると、来年度に基金に繰り入れて、また使用していくという形になると思うのです、18年度に戻して、19年度にまた使うという形になってきますよね。また差金が出てくる可能性もあるから、最終的にどう使用するという、ちょっとおかしな話かも知れないですが、その辺は最終的にどういう使用目的になるのかお聞きしたいのですが。 132 ◯田中参事 新庁舎建設の関係でございますけれども、2期に分けて工事を行っています。17年度末に債務負担を組ませていただいて、2カ年工事の契約をさせていただいております。  それから、もう一つはこの庁舎建設については防衛の補助事業を受けて実施しているところでございまして、二つに分かれているのです。17年度、18年度国債という形で国の補助金を確保している分、19年度の2カ年の国債という形で、これは国の方の手当です。それを1期、2期に配分をして、18年度分、19年度分という形でやっておるものですから、基本的に1期分の部分で、2カ年の工事の中の1期分、2期分を補充の部分を含めて配分をしまして、ちょっとここでおくれてしまったのですがここで1期分についての、これが18年度内で終わる部分の関係の精査をしました。その中で差金である部分、結局、充てるお金が庁舎建設については国の補助金と、庁舎建設の基金と起債という形になっております。この18年度分の総体の事業費の中で補助金を充てて、起債を充てて、差金で残った基金を一旦戻し、19年度については残りの工事分に充て、それから、実は工事の中で省エネルギー対策とか建築備品の中で一部崩してある分、あるいは外構工事、幾つか取っていない部分があり、それが19年度の予算編成までしますので、そこに充てていくという形になります。総額41億円を上限ということで、今、19年度分に向けての予算編成に取りかかっているところでございます。そこの中で充てさせていただくという形になります。 133 ◯青海委員長 ほかにございませんか。         (「なし」と呼ぶ者あり) 134 ◯青海委員長 なければ、歳入全般、債務負担行為の補正及び地方債の補正の質疑を終わります。  続いて、歳出について審査いたします。  理事者の説明を求めます。 135 ◯大越課長 それでは、議案第82号、平成18年度福生市一般会計補正予算(第3号)の歳出のうち、総務文教委員会所管分について説明を申し上げます。  16、17ページをお願いいたします。まず、第2款総務費は、第1項総務管理費1億5954万1000円の減額でございます。内容としましては、新庁舎建設事業費の契約差金に伴う監理委託料、電波障害事前調査委託料及び工事請負費、合わせて1億5854万1000円の減額と、人間ドック検査希望者の増などに伴います職員定期健康診断委託料100万円の減額でございます。  次に、ページが飛びまして34、35ページをお願いいたします。第8款土木費、第4項住宅費の関係でございますが、歳出予算に増減がございませんが、第1目住宅管理費の財源振り替えは市営住宅使用料の追加に伴うものでございます。  次に、ページが飛びまして36、37ページをお願いいたします。第10款教育費は328万2000円の減額でございます。このうち第2項小学校費126万5000円の減額は、委託単価の減等に伴います心臓病検診委託料と尿検査委託料の減額でございます。  次に、38、39ページをお願いします。第3項の中学校費113万1000円の減額は小学校費と同様に委託単価の減等に伴う心臓病検診委託料と尿検査委託料の減額でございます。  また、次の40、41ページをお願いいたします。第5項社会教育費は青少年海外派遣委託料88万6000円の減額でございまして、これは参加者2名の減等によるものでございます。  最後に、42、43ページをお願いいたします。第13款予備費でございます。予備費については、財源調整による1231万3000円の減額でございます。  以上で、平成18年度福生市一般会計補正予算(第3号)の歳出のうち、総務文教委員会所管分についての説明とさせていただきます。 136 ◯青海委員長 以上で説明は終わりました。  これより質疑を行います。 137 ◯沼崎委員 16、17ページの説明欄2の職員研修福利厚生費の13節職員定期健康診断委託料の100万円の減額は、今、説明がありましたけれども、人間ドックの利用者がかなり増加したということですけれども、その点をもう少し詳しく説明をお願いいたします。 138 ◯坂本課長 16、17ページの関係でございます。人間ドックの利用者が増加したということでございますが、健康診断の法的な根拠を申し上げますと、労働安全衛生法に基づきまして事業者である市は、職員に対して医師による健康診断を実施しなければならない。一方、労働者である職員については、市が行う健康診断を受けなければならないというふうに規定をしております。ただし、職員は市が行う健康診断を希望しない場合につきましては、他の医師が行った健康診断の結果を書面で提出するというようなことで、健康診断を受診したものとみなしてよいというふうになっております。  つまり、このただし書きが人間ドックを指しております。この人間ドックの増加は、市で行う健康診断を受診しないで、人間ドックを利用する職員が多くなったということでございまして、そしてその診断結果について書面で提出されてありますので、市は職員が健康診断を受診したものとみなしまして、市が行うべき職員健康診断委託料の人員、これを319人で編成いたしましたが、258人というふうなことになりまして、61人分を減額したものが100万円の主な理由でございます。 139 ◯沼崎委員 18年度の診断結果がもしわかれば、どういう傾向であったのか、ちょっと教えていただきたいのですけれども。 140 ◯坂本課長 18年度の定期健康診断結果、いわゆる市で行った健康診断と、それから人間ドックの受診者を合わせまして496人、これは嘱託員も含んでおります。嘱託員も市が行わなければならないというふうになっておりますので、その結果、傾向でございますが、29歳未満については、有所見者率が14%、30歳から39歳ぐらいまでの間が35%、40歳から49歳までが43%、50歳以上になりますと72%ということで、4人に3人弱が何らかの形の、いわゆる検査数値の異常を示しているというようなことでございまして、検査数値で多いものを申し上げますと、過体重ということで体重オーバーということが多いようでございます。それから高血圧、あるいは高脂血症、糖尿病というふうな部分で異常値が多いようになっております。 141 ◯沼崎委員 今、メタボリック症候群ですか、これは40歳以上の中高年世代にかなり増加しているということで、ほおっておくと生活習慣病に進行して心筋梗塞、また、脳卒中などの引き金になるということで、予備軍も何と2700万人以上いるということですね。  福生市におきましては「健康ふっさ21」というこういうものを活用していただいて、かなり概要版が出ているわけで、ここで書かれていることは「心も体も笑顔で元気、みんなで築く健康のまち福生」、やはり市民の方に対応するサービス業ですので、職員の方みずからが健康でないと笑顔をもって対応できないわけですけれども、本当に今後、健康診断の結果をよく見て、自分の体を知るということで日常生活の中で健康づくりに本当に努力していっていただきたいと思います。これは要望でございます。 142 ◯高橋委員 教育の関係ですが、41ページ、説明欄13節の青少年海外派遣委託料88万6000円、参加者2名減ということですが、2人の理由、例えばけがをしたとか、病気になったとか、ほかの事情があったとかと何かそういうふうな公表ができる範囲で、できたらちょっとお聞かせ願えますか。 143 ◯戸室課長 2人減の理由ですが、12名以内という形で実施要綱ができておりまして、従来は30人とか40人が応募してきたのですが、この3月の募集では応募者そのものが11名であったということで、1人減りました。また、第2次試験の面接の際にどうしても参加できないということで、もう1名減りました。その結果、10名になりました。 144 ◯青海委員長 ほかにございませんか。         (「なし」と呼ぶ者あり)  なければ、歳出の質疑を終わります。  これより、本案について採決いたします。  お諮りいたします。  議案第82号中、総務文教委員会所管分については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) 145 ◯青海委員長 御異議なしと認めます。よって、議案第82号中総務文教委員会所管分については、原案のとおり可決されました。  なお、本案可決に伴う審査報告書の作成については、委員長に御一任願います。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 146 ◯青海委員長 3時15分まで休憩いたします。       午後3時2分 休憩
      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~       午後3時18分 開議 147 ◯青海委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  先ほど、委員会冒頭に陳情で、教育基本法関係の陳情書3件について一括で審査すると発言をしましたが、まことに申しわけありませんが、訂正をさせていただきたく、再度お諮りをお願いいたします。  先ほどの陳情第16-1号、教育基本法を守り、生かすことを願う陳情書及び陳情第16-17号、教育基本法を「改正」するのではなく、守り生かすことを求める陳情書の2件を一括して審査をいたしまして、残る1件の陳情第17-6号、「教育基本法の改正を求める意見書」提出に関する陳情書については、その次に個別に審査をすることに訂正をさせていただきたいと思いますが、御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) 148 ◯青海委員長 それでは、そのように進めさせていただきます。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 149 ◯青海委員長 それでは、次に陳情第16-1号、教育基本法を守り、生かすことを願う陳情書及び陳情第16-17号、教育基本法を「改正」するのではなく、守り生かすことを求める陳情書の2件を一括して議題といたします。  本2件について御意見がありましたら、発言を願います。 150 ◯遠藤委員 この陳情に関しましては、既に何度か私たちも議論をしているわけですけれども、国会では衆議院から参議院に移ろうという形になっています。  私は、この陳情者の趣旨に賛成でありまして、特に教育基本法を変える必要はないのではないかというふうに今、考えています。この陳情趣旨にもありますけれども、第1条、教育は人格の完成を目指し、平和的な国家及び社会の形成者として真理と正義を愛し、個人の価値を尊び、勤労と責任を重んじ、自主的精神に満ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行わなければならない」というような1条を初めとして、何ら中身をいじる必要がないのではないかというふうに考えております。  今、政府は、特に自民党政府は「愛国心」を入れたい、そういうような形で改正というか、中の改悪を行おうとしておりますけれども、基本法が変わったからといって人々の心が変わるわけではないというふうに思います。むしろ、戦争に負けて惨たる状況の中で、これからどうやって国をつくろうかというまさに、まさにその意味から言えば愛国心に富んだ人々がつくったこの教育基本法を大切にしていかなければいけないと私は思っていますので、この改正・改悪には反対をして、今のままの教育基本法で進むべきだと考えておりますので、この陳情はぜひ採択をすべきである。きょう、決を採っていただきたいというふうに希望いたします。 151 ◯森田委員 この陳情については、守り、生かすということで陳情が出ているわけでありますけれども、戦後間もなくできた教育基本法でありまして、戦後60年、もう時代にあわないというような面もあり、改正すべきではないかというような意見が国民の中でもかなりあるわけで、この問題については国会でも審議されましたし、衆議院でも可決され、今、参議院で審議されております。したがって、この教育基本法を守り、生かすということの採択については反対して、いま少し国会の審査を待ちたいというような気持ちもありまして、反対します。 152 ◯青海委員長 ほかにありませんか。         (「なし」と呼ぶ者あり) 153 ◯青海委員長 なければ、本2件に対する意見等は終わります。  これより、本2件について一括して採決いたしますが、審査中において反対の意見がありましたので、起立によって採決をいたします。  お諮りいたします。  陳情第16-1号及び陳情第16-17号は、採択とすることに賛成の方の起立を求めます。         (賛成者起立) 154 ◯青海委員長 起立少数と認めます。よって、陳情第16-1号及び陳情第16-17号は、不採択とすることに決定いたしました。  なお、本2件、不採択に伴う審査報告書の作成については、委員長に御一任願います。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 155 ◯青海委員長 次に、陳情第17-6号、「教育基本法の改正を求める意見書」提出に関する陳情書を議題といたします。  本件について意見等ありましたら、発言を願います。 156 ◯森田委員 この陳情については、先ほどとまた正反対というか、基本法を改正していただきたいと、それにつきましては意見書を出したらどうかというような陳情でありまして、先ほども意見を申し上げましたとおりであります。したがいまして、ぜひこれを採択していただきたくお願いしたいと思います。 157 ◯遠藤委員 私は、先ほど、この委員会では不採択になりましたけれども、教育基本法の改正には反対の意見をもっております。今回の教育基本法の改正に関しましては、これらの要旨に書かれた問題以外にも、例えばタウンミーティングでのやらせの問題、その他、とてもではないけれども、今回の国会ではやり切れないような問題もたくさん含んでいます。その中で、大あわてで改正議論を進める必要は全くないと思いますし、同時に大あわてでは市議会が政府への意見書を提出する必要もまたないというふうに考えております。  基本法を改正するのであれば、もう少し時間をかけても構いませんし、あるいはこの間のさまざまな世論調査でも、さまざまな形で数字が変わっていくというような、多分、問題がたくさん残っている基本法だと思います。  基本法というのは、憲法の次に大事な法律ですから、それについてはそうそう簡単に変えたり、あるいは何かの思惑で変えたり、何かの思想性で変えたり、何かの政治性によって簡単に変えてはいけないというのは、皆さんも十分に御承知のことだと思います。  私は、すぐに改正することに反対をすると同時に、こうした形で陳情を出したり、あるいは意見書を出すことにもまだ時期尚早であるという意味からすると、これに反対をしたいと思います。 158 ◯青海委員長 ほかに御意見はありませんか。         (「なし」と呼ぶ者あり) 159 ◯青海委員長 なければ、本件に対する意見等は終わります。  これより、本件について採決をいたしますが、審査中において反対の意見がありましたので、起立により採決いたします。  お諮りいたします。  陳情第17-6号は、採択とすることに賛成の方の起立を求めます。         (賛成者起立) 160 ◯青海委員長 起立多数と認めます。よって、陳情第17-6号は、採択とすることに決定いたしました。  なお、本件採択に伴う審査報告書の作成については、委員長に御一任願います。  また、本件採択に伴う意見書の提出については、後ほど協議会で御協議願います。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 161 ◯青海委員長 次に、陳情第17-5号、核兵器廃絶実行のために日本政府の尽力を要請する意見書の提出を求める陳情書を議題といたします。  本件について御意見等ありましたら、発言を願います。 162 ◯中森委員 核兵器廃絶実行のために日本政府の尽力を要請する意見書の提出を求める陳情書につきましては、平和首長会議が提唱する核兵器廃絶の緊急行動2020ビジョンに賛同し、2000年に核保有国を含め、採択した核兵器廃絶の明確な約束が実行されるよう日本政府に意見書を提出してほしいという陳情書でございます。  その中で、2020のビジョンの中ですけれども、実際に2004年4月26日、また5月7日にかけまして、ニューヨーク国連本部におきまして平和首長会議ではNPT再検討会議準備委員会に出席し、核兵器廃絶に向けてスピーチを行いました。  また、ステップ2、そちらにおきましていろいろな行動をとり、また、ステップ3というような形で2005年5月2日から2005年5月27日ということで、平和首長会議では16カ国、80都市の市長、副市長、市議会議員等によって、総勢167人の代表者を編成して、NPT再検討会議に出席しました。そうしたもろもろの行動をする中で、ようやくここでステップ4に向け、2006年の8月に終わったのですけれども、ことしに入りまして、10月ですか、北朝鮮による核実験が行われました。そうしたことを踏まえますと、今、日本国内で核の保有についていろいろな議論がなされているようなこともありまして、なお引き続きそうした国の情勢、世論等を踏まえて、継続し、また慎重に審議を図りたい旨、引き続き継続をお願いしたいと思うのですけれども、いかがでしょうか。 163 ◯青海委員長 ほかに御意見、ありますか。         (「なし」と呼ぶ者あり) 164 ◯青海委員長 御意見がほかになければ、お諮りいたします。  本件は、さらに継続して審査していただきたいという旨の発言がございました。御異議ございませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) 165 ◯青海委員長 御異議なしと認めます。よって本件は、さらに引き続いて審査することに決定いたしました。  なお、本件については委員長から議長あてに申し出ておきますので、御了承願います。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 166 ◯青海委員長 次に、所管事務調査を行いますが、先ほどないということでしたので、先ほど行った現地視察について何か御意見等ございますか。 167 ◯高橋委員 ちょっとお聞きします。取り付けて、実際に稼働したのまだ日が短いと思いますけれども、学校を訪れる父兄とか一般の人たちが、来校するのに、どんな意見が、よかったとか、入りづらいとか、何かそういうような意見があったかどうか。あればちょっとお聞かせください。 168 ◯古谷(光)課長 11月から開始をしておりまして、今のところ特に問題等、あるいは意見等もございません。 169 ◯青海委員長 ほかにありますか。         (「なし」と呼ぶ者あり) 170 ◯青海委員長 なければ、次に移ります。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 171 ◯青海委員長 次に、閉会中における特定事件の申し出について、御意見がありましたら、発言願います。  前回は、行政機構について、広域行政圏について、学校教育について、社会教育について、防災対策について、児童・生徒の安全対策についてでございました。  何かございましたら、お願いをいたします。         (「なし」と呼ぶ者あり) 172 ◯青海委員長 それでは、お諮りいたします。  1、行政機構について、2、広域行政圏について、3、学校教育について、4、社会教育について、5、防災対策について、6、児童・生徒の安全対策について、以上申し上げました事項を、閉会中も審査する特定事件として決定することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) 173 ◯青海委員長 御異議なしと認めます。よって、特定事件については、そのように決定いたしました。  なお、本件については委員長から議長あてに申し出ておきますので、御了承願います。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 174 ◯青海委員長 以上で、予定の事項は全部終了いたしました。  これをもって、総務文教委員会を閉会いたします。       午後3時34分 閉議 Copyright © Fussa City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...